出席認定と通学定期券

 フリースクールによく寄せられる質問として、「フリースクールに通うことで学校の出席として認定してもらえるか」があります。確かに、フリースクールに通うことで、フリースクールに通った日数を所属学校の出席として認めていただける場合があります。
 なぜそのようなことが可能なのか? その理由は以下の文部科学省・通達にあります。(文部科学省からの通達は、文科省から各地域の教育委員会へ送られる指針のようなものです。)

参考1:文部科学省HP「不登校への対応について」

参考2:文部科学省通知「登校拒否児童生徒が学校外の公的機関等に通所する場合の通学定期乗車券制度の適用について」

参考3:文部科学省通知「高等学校における不登校生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けている場合の対応について」

 

 上記について、簡単に要約すると、以下のようになります。
・不登校の児童・生徒への(学校の)対応は、各種公的機関との連携が適切であるが、民間の相談機関等も、適切と判断された場合、連携してもよい。
・その民間機関が適切かどうかは、校長が教育委員会と連携の上判断する。
・上記民間機関に通所、入所した上で、保護者と学校間に十分な連携、協力関係がある場合、民間機関への通所、入所を所属学校の出席としてもよい。

 つまり、学校長がフリースクール等を適切な機関と認めた場合、出席認定を得ることができるのです。
 どのような機関が認められるかの判断は、各自治体や学校によって様々です。広く民間団体を認めている場合もあれば、自治体指定の民間団体のみとしている自治体もあります。認められる基準や手順は一律ではないので、必要な際には、所属している学校やお通いのフリースクールに相談し、状況を説明して対応を相談してください。

 

■通学定期券の発行について

 上記の出席認定が認められた場合、同時に「家からフリースクールに通う」ための通学定期券の発行が認められます。
 通学定期券は通常、家から学校に通う場合に使うものですが、フリースクールを出席と認めてもらえた場合、「実習用通学定期券」というものを発行してもらうことが可能です。「実習用通学定期券」とは、学校が指定した実習先等に定期的に通う場合に発行されるもので、例えば医療系学校や福祉系学校で、病院や老人ホームなどへの長期実習を行う際に使用されることが多いものですが、出席と認められた場合、フリースクールもその実習先として認められ、この定期券を利用できます。

 なお、実際に通学定期を使用する際の手続きについては、詳しくは正式入会後、スタッフまでお問い合わせ下さい。

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